2019年7月22日月曜日

外国人の扶養控除 ~ 福岡県行橋市 小坪慎也

【 平成25年 9月 定例会(第7回)-09月09日-02号 】

◆1番(小坪慎也君)

(略)

次の質問に入ります。住民税の扶養控除について、お伺いします。

さて、先程の国民健康保険の件でも取り上げさせて頂きましたが、地方自治体の税制を考えるにあたっては、国県がどうしても絡んでまいります。地方税において、相当に減免が大きいものの1つとして扶養控除が挙げられます。

早速ですが、お伺いします。日本人と外国人の制度上の取扱いについて、差異はございますでしょうか。また、制度上の問題点と自治体の徴税権について、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

また、制度の問題点を論じるにあたり、扶養控除の人数について、増減させたシミュレートについて、お伺いします。そのモデルのケースは、収入が1000万円、夫、妻の構成の世帯で、妻は配偶者控除を受けていると仮定します。この収入が1000万円ある世帯において、扶養控除がない場合、0人の場合、そして10人の場合、20人の場合、30人の場合について、どうなのかお伺いします。

以上、2点及びシミュレーションについて、執行部または市長の答弁をお願いします。

○議長(城戸好光君)

八並市長。

◎市長(八並康一君)

小坪議員の住民税の扶養控除に関連してのご質問に、お答え申し上げます。まず、住民税では、納税義務者に税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の扶養控除を受けることができることとなっております。この扶養控除につきましては、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上、配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族で、納税者と生計を一にしまして、年間の合計所得金額が38万円以下など、全てに当てはまる人であれば、日本人、外国人の区別なく、扶養控除を受けることができることとなっています。これは、国の定める制度、法令に基づく運用でありまして、これも全ての自治体で同様の取扱いとなっております。

次に、制度上の問題点等々についてのご質問がございました。住民税の扶養控除につきましては、先程述べましたように、外国人の方であっても、税法上の要件を満たしていれば、受けることができることになっております。本市におきましては、日本人、外国人を含めて、賦課業務時において、確定申告書や給与支払報告書のチェック、他市への文書照会、納税義務者への聴取などによりまして、細心の注意を払いまして、確認作業を実施いたしております。適正な賦課業務に努めているところでございます。

今後とも法令、あるいは制度に基づきまして、必要に応じた十分な調査を行いまして、公平公正な賦課に努めてまいりたいと思っています。詳細につきましては、担当部長から回答いたさせます。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の質問に、市長答弁を補足させて頂きます。

住民税の税額のシミュレーションということでございました。議員の設定した条件下において市民税の額を計算いたしております。その結果では、配偶者以外の扶養控除がない場合については、1年間の税額は71万6000円、配偶者以外の扶養が10人の場合は、1年間の税額38万6000円、20人の場合は4500円、30人の場合はゼロということになっております。以上でございます。


 福岡県行橋市調べ
夫:収入1000万円
妻:配偶者控除

扶養控除 0人 10人 20人 30人
市民税 71万6000円 38万6000円 4500円 0円
                      注:表はブログ管理人が作成

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

私が問題にしたいのは、これは違法性を問うものではございません。しかし制度上の問題点について、私が感じた疑問を述べさせて頂きます。

外国人と日本人、実際は運用面で差異があるかと思います。具体的には、日本人の場合は、二重扶養は絶対にできません。住基ネットでつながっているからです。叩けばすぐに分かります。例えば、私が行橋に住んでいる。そして私の妹が苅田に住んでいる。また弟は、仮に東京都にいたとして、私の父を、もし私が扶養に入れたら、苅田で私の妹が父を扶養に入れることはできません。しかしながら、これが外国人となった場合は、行橋市は、把握をすることはできないはずです。例えば、これが韓国人だった場合、行橋に住んでいるお兄さん、そして苅田に住んでいる弟さん、同じ母親を扶養に入れた場合、住基ネットで入っておりませんから、手作業で照合している可能性は、当然ながらありますが、横連携は取られていないというふうに勉強する中で、習いました。

また、外国人についても、扶養控除を入れるということですが、日本人と外国人の場合、1つ、問題点が別にあるんです。例えば、皆さん、自分のお子さん等、扶養に入れられている方がおられると思いますし、6親等と言われてもピンとこないと思います。本当は資料配付をすればよかったんですが、6親等の図を持って来ました。(図示あり)私から見てひ孫になって3親等、そしてひ孫のひ孫が6親等です。どれくらいかと言いますと、従兄弟の孫ぐらいまでいくんですね。当然、おじさん、おばさんや上のほうにも伸びていきますので、6親等というのは、本当に範囲が広いんです。

外国人は、日本の扶養をとっておりませんから、1人から伸ばしていくと、ここまで遠くになれば、いま私が10人、20人、30人というシミュレートをお伺いしましたが、30人とか20人はあり得ないだろうと思ったかもしれません。しかし、誰も入ってない状態で6親等内に何人いるということを聞いたら、私たちも恐らく30人くらい平気でいると思います。ということは先程、お答え頂いた中では、収入が1000万円あったとしても、扶養控除が30人の場合は、税額は0円になる。扶養控除が20人の場合は4500円だと。これは、私は怒って良いと思います。執行部や行政マンは怒ることはできません。これらは全て合法だからです。私は国の制度がおかしいと思います。

一人だけ怒れる人間がいるんです。それは市長です。政治家は、ルールに従うのみならず、別にルールを破れというわけではありませんが、制度がおかしいときに、地方議会であれば、条例を作ったり、問題提起をしていって、改善をしていくことが政治家には許されているからです。

併せて執行部にも、もう1つお伺いします。平成24年度、25年度の扶養の人数、何人ずつが何人くらい申請があがっているというものが分かりましたら、回答をお願いします。

○議長(城戸好光君)

八並市長。

◎市長(八並康一君)

小坪議員の再質問に、お答え申し上げます。詳細な件につきましては、部長の方から答弁いたさせます。

国がいろんな制度をつくってまいります。その制度の中で、日本のなかで、日本の国民を見る場合と、外国の方々の状況を把握するのは、なかなか難しいものがございます。しかし、基本的には、外国の方が日本に来られる場合、必ず法務局、法務省等と入国管理事務所等入って、きちっと入って来られます。そういう所でいかに法的にキャッチをするか、なかなか難しい面があると思いますが、そのことについて、きちんと把握をしていくということは、非常に大事なところです。

しかし、外国で戸籍自体が詳細にいっていない所もありますから、先程おっしゃったみたいに、どれだけ何親等の方々がおられるかというのは、なかなか掴み難いところがあると思いますけど、それよりも、まずは日本に入って来る場合に、きちんと、入国をする条件として、国の中で、そういう法的な中での不正行為を行わないという、きちっとした指導をしてくという、その体制をやはりとっていくべきだと思います。国は勿論、それは考えていると思いますけど、現実には、あらゆるところで、そこの裏側を通って不正行為を行おうとしている人たちが沢山いまして、ちょっとひっきんな例で、こことは直接関係ないんで、申し訳ないんですけど、お腹の中に麻薬を入れてまで潜り込んでこようかという、そういう不正行為をするのが沢山見られます。そういうふうにして、法の網をくぐろうとしている方々がいることは確かですが、圧倒的多数ではありません。ほんの少数だと思っています。

しかし多くの方々は、先程言いましたように、日本に入って来ていますから、その方々がどういうふうにして日本で生活していくのか、あるいは家族をどうやって助けていくのかという、そういう努力をされていますので、それに対して、きちんとお応えしていくのは、ひとつの役目だと思っています。

よく例に出されますけども、フィリピンからも沢山の方が来ています。その方々が自分の国に何とかして送りたい。給料を5万円の中でも、その内2万円ほどは送りたいとか、10万円貰っても、その中の5万円を送って、家族を支えたいという、懸命に頑張っておられます。そういう多くの方々が日本に来ていることは確かですので、こういう中身で不正行為が行われないようなチェック、税関係のチェックについては、地方自治体の責務としてありますけども、それはそれとして行なっていきたいと思いますが、国には、先程言いましたように、いろんな機関を通じて、市長会とか、あるいはいろんな団体等々を通じて、あるいは直接、国会議員等に物申す機会がございますので、そういう中身を精査して、きちっと提言をしていきたいと思っています。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の質問に、市長答弁を補足させて頂きます。

外国人が申請している住民税の扶養の人数という質問でございました。扶養者の6名以上扶養している方は、申請はございません。配偶者を含めて5名を扶養している方が2名いらっしゃいます。これは24年度、25年度とも同様でございます。そして、この2名の方が扶養している5名につきましては、いずれも行橋市内で同居している親族の方であることが確認できております。以上でございます。

(小坪議員「1、2、3、4、5をお願いします」の声あり)

扶養人数、1人、2人、3人、5人ということですか。(小坪議員「はい」の声あり)

まず、平成24年度でございますが、1人を扶養している方が25名、2人を扶養している方が12名、3名を扶養している方が7名、4人を扶養している方が3名、5人が2名でございます。25年度につきましては、1人を扶養している方が22人、2人を扶養している方が14人、3人を扶養している方が8人、4人を扶養している方が2人、5人を扶養している方が2人でございます。以上でございます。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

質問のなかで、答弁の部分で、1つ自分から言いたいことがございます。これは市長、一切、不正行為はございません。全くもって不正ではないんです。なぜなら日本人も外国人も血族6親等、姻族3親等の扶養控除は、認められているからです。正しい行政手続きがあり、誰も不正は、法に背くという意味ではしてございません。

その中で、例えば、ミクシィでもフェイスブックでも構わないんですが、外国人控除等で検索したら、アドセンスというのですが、右側に広告バナーが出ると思います。通常検索するワードではないので、ご存じないかもしれませんが、これは、現在、税理士の普通の仕事として、ウェブ上で宣伝されている内容です。外国人なら、これであなたも節税という形で、本国に一人でも家族がいる場合は、これだけのことが出来ますよと。そのブログの中で、個人情報は隠した状態で、こういう申請を出すことが出来ましたというものが実際に掲示されております。誰も知らない秘密の話しではなくて、大手を振って広告をされている内容です。

また、これら不正行為ではありません。それは、僕には言語が分からないんですが、ブログの中には、彼は日本語が書けないので、現地の言葉で書いてもらって翻訳しましたと。そしてまた、その中に驚くべきことが書いてあり、その方が生活に送金している家族の代表者として父親に送金している。しかしその周りには、ATMとかないからでしょう、各扶養者に現金で各自に渡している。ですから父親一人に送ったんだけれども、扶養者沢山に手渡ししているから、これで何人分の扶養控除を下さいと。でも何て書いてあるか分からないんです。税理士も分からない。その状態で、実際受け取っているんです。この時に取った扶養控除が30人です。一番最初にお伺いしましたけれども、これで1000万円まで無税ですよというふうに書いてあるんです。だから私の所に仕事を下さいと大手を振って広告しているんです。行橋は、ここまで大きい例は、当然ないと思いました。

このようなことができ、そしてビジネスとして、業務として合法的に税理士が既にやっている。また私たちには関係のないことだから、私たちが知らないだけで、当然ながら行われていると。ではいま部長のほうから2人、3人の部分を伺いました。そこの部分で、私はこちらのほうが実は問題だと思うんです。なぜなら、まさに僕と同世代の人たちに大きく関わってくるからです。この問題点の根幹は、ここにあると思います。扶養控除において、非課税世帯となった場合、有利になる福祉サービスが多々あるかと思います。

例えば、国保の高額療養費、児童手当の所得制限、児童扶養手当の所得制限、市営住宅の家賃及び実態としては、入居または保育園の料金等が影響を受けてくるかと思います。また結果的には恵まれない外国人、外国籍の生活困窮者が分かりにくくなるんじゃないか。扶養控除を適法に制度どおりに運用することで外国人の場合、比較的簡単に非課税世帯にすることができると、ひとつ証明されたんではないかと私は思います。よって、非課税世帯一般をして恵まれない外国人が来ることが難しいのではないかと、本当に困窮し、生活が立ち行かない者に関しては、行政として手を差し伸べるべき事例もあるかとは思います。ただこれも全て法律どおり四角四面にやれば、日本人も助けなければならないので、強制送還、本国に送還というのも処置としてはあるかと思います。しかし何がどうなのかという部分が、非課税世帯という部分一括りでは分からず、自治体としては、手を差し伸べるべき困窮者の判別が難しくなっているという問題点があると思います。

また、先程言いました、高額の収入があったとしても、私たち自治体の徴税権が結果的に侵害されている。よって市民に不公平感を与えるんではないか。またもう1つあります。これですね、どういう問題があるかは、自分の中でも、まだ考えている段階なので、逆に、執行部の皆さんにも考えて頂きたいんですが、嫁さんが日本人の場合と外国人の場合、考えてみたんです。収入が、皆さんが1000万円あったとして、日本人と結婚した場合は、普通の扶養控除で1人、2人です。嫁さんの配偶者控除と、お祖父さんお祖母さんを、嫁さんの父、母を養った場合は2人くらい。しかし外国人と結婚した場合は、姻族3親等いきますから、それなりの人数がいるんですね。10人や20人、普通にいくと思います。最初に伺いましたけど、年収1000万円あって、扶養控除が20人あったら、税額は4500円なんです。これは、何ら違法性のない部分なんです。

最初に言いましたように、2人とか3人の部分が一番きついんじゃないかと言わせて頂いたのは、私たちの世代に、まさに被るからです。ワーキングプアの層、僕たちの同世代の人間が、扶養控除がある場合とない場合、例えば外国人と全く同じ仕事をして、全く同じ給料でやっている場合、ちょっと送金をして、そして本国で、お父さんやお母さんやお祖父ちゃんも、実際は働いていたとしても、日本円で38万円を超えることは、為替レートの関係で、そうありませんから、彼らは2人、3人扶養をとれる。だけど、日本人のワーキングプアの僕たち若者は、2人も3人も扶養したら、とても扶養できるほど給料を貰ってないんです。年収200万円や300万円で扶養控除があって、かつ非課税世帯として、福祉サービスが減免された状態で受けれる場合と受けれない場合、これはまさに扶養の人数が2人や3人のところ、生活レベルでは、極めて大きな差が出てきて、これに気付いたときには、市民は、すごい不公平感を感じると思うんです。また、行橋市は、これは制度上の問題から徴税権を侵害されていると怒っても良いと思います。

市長に、もうちょっと時間がおしておりますので、2点、お伺いします。徴税権を我々が侵害されるんではないかという部分で、怒りを共有して頂くことは可能ですか。端的にお答え下さい。

2点目になります。これは、市長としてではなく、個人として、市民が、このような制度設計であるということを知ったときに、不公平感を市民は感じるでしょうか、感じないでしょうか。

2点と言いましたが、3点目、すいません。市民がそのように感じている時、市長として、何らかの声を挙げる思いは、覚悟はございますでしょうか。以上3点について、端的にお答え下さい。

○議長(城戸好光君)

八並市長。

◎市長(八並康一君)

小坪議員のご質問に、お答え申し上げます。

まず、徴税権を侵害されているんではないかということですが、これは国が出してきた制度上の問題ですが、その内容については、今ここでお答えはできませんが、しっかり調べさせて頂きたい。もし侵害をしているという状況であれば、物申さなければいけないと思っていますが、いずれにしても国から出されてきたことで地方自治体は動いていますから、その法定のことを踏まえて、これからも対応していきたいと思っています。

それから個人としてというお話しですけども、この不公平感の問題等々含めて、確かにいろんな制度を行なっていく場合にも、全てが公平に行なえるというのは、なかなか難しいと思います。やはりどうしてもそこで不公平だぞという話しがあったりします。それをなるべくなくしていくのが私たちの役目ですし、まさに議会でよくお答えさせて頂いていますけど、公平公正に不公平のないよう行なっていくというのが行政としての責務だと思っています。今後もそのことがないように努力を続けていきたいと思います。

いろんな所で、先程言いましたけども、提言ができる場が沢山ございますので、たぶん、このことについては、全国市長会に提案する九州市長会の中でも、中身がちゃんと精査をされていると思います。それらを踏まえて、国に対しても物申すときは、きちっと申していきたいと思っています。やはり国全体を動かしていく場合に、いろんな法律ができてきます。それを元にして、行政、市町村、動いていきますけども、そこには、確かにいろんな問題点がございます。最近とみに地方分権だということで委任業務が圧倒的に増えてきています。一方で職員を徹底して減じろということがあって、510名近い職員を450まで減じざるを得ない。しかしもう一方では、徹底して権限の移譲があっている。それも財政がない、裏打ちされていないのが結構多い中で、それらに対する、私たちに対する怒りは持っています。それはこの前も県に対して物言いましたけども、これからもきちんと精査をした上で、国から渡せと言ったから平気で渡しますということではなくて、きっちり地方自治体が運営できるような体制づくりも含めて、権限については、これからも議論し合っていきたいと思っています。頑張ってまいりたいと思っています。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

もう残り5分ですので、また短く話したいと思います。

市長、徴税権を侵害されているかどうかという判断は、私はこの場ではする必要はないと思うんですが、制度設計に対して、国が出してきた制度に対して、憤りを共有できますかという質問でありました。私はこの制度は市民が聞いてもおかしいと思うし、このままで良いと思われた方は、実はいないんじゃないかと思います。特に、非課税になることで、様々なものが減免されていく中、本当に助けるべき困窮者が分からなくなる問題とか、このような制度を国が地方に投げてきたことに対して、首長として憤りを感じて頂きたいんです。

理由は、どんなにおかしい制度であっても、行政マンは、その通りにやらなければならないからです。どんなに凄い知識とスペックがあったとしても、決められた通りにやるのが行政の仕事ですから。その彼らが必死に頑張った中で、そして悔しい思いをして何でかなと思う中で、唯一声を挙げることができるのが政治家だと思うからです。私は、前回ちょっとやり過ぎたと思っています。これは恐らく、本当は市長にお任せすべきことだったんじゃないかなと。

残り4分ですが、併せて執行部にお伺いします。この場で、もしかしたら即答は難しいかもしれませんが、先程、日本人と外国人のお嫁さんをもらった場合、姻族3親等いきますから、その方がお嫁さんの、例えば母国の扶養を10人とか20人持って来ても、それは全て適法で、扶養控除として処理して減免することで間違いないかと思うんですが、そこら辺についても、お伺いしたいと思います。執行部からお願いします。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

法の制度から申しますと、扶養できるということとなっております。以上であります。

○議長(城戸好光君)

八並市長。

◎市長(八並康一君)

繰り返しになると思いますが、小坪議員のご質問に、お答え申し上げます。

最初に申しました通り、世界各国全て、本当に沢山の方々が、その国に来て生活をしております。日本もそうです。そういうふうにして、もうまさにグローバルな世界のなかで、日本も生きていますし、これからも日本は、やはりそういう皆さんが入ってきて、そこで生活していくという体制をとっていくと思います。そして行橋でも相当に国際結婚した方々が沢山おられます。その方々がやはり、もう日本という国と外国の方と一緒になって世界の、まさに地球人として生きているわけです。しかし、そうは言っても、国というのがありますから、その国をいかに守っていくのか、国民をどう守っていくのかというのがあると思いますけど、今の社会情勢というのは、圧倒的に国際情勢の中で日本という国は生きて生活している。安倍首相も経済力アップのために国際的に語っていますけども、そういう時代であります。

そのことを踏まえた上で、問題がありましたら、きちっと物申していきたいと思いますけど、いずれにしても、そういう社会だということは、お互いに認識はしていると思いますし、ただ小坪議員が頑張ってこられた、そのことについては、しっかり踏まえて強いご意見として頂いておきたいと思います。

◆1番(小坪慎也君)

以上で終わります。ありがとうございました。





【 平成25年12月 定例会(第8回)-12月09日-02号 】

◆1番(小坪慎也君)

午前中に引き続きまして、一般質問を続けます。2つ目の質問に入ります。発言通告に従いまして、扶養控除について、お伺いいたします。

先般の平成25年度9月定例会の継続になります。住民税の扶養控除についてをお伺いします。一部振り返りになりますが、外国人のみが制度上非常に有利になってしまうということが分かりました。これは在日特権、外国人特権が存在したことの1つの証明であると考えることができます。

一般にあり得ない数字と思われるかと思いますが、実際に扶養控除を30名分とったと税理士がブログに掲載していることを紹介させて頂きました。また9月議会にて、お伺いしたところ、扶養控除30名の場合、所得1000万円でも非課税となるということが明らかになっております。日本人の場合、つまり私たちが一般に認識している扶養控除の場合ですが、30名もの扶養を取ることは現実的ではありません。ほぼ誰しもが扶養に入っているのが通常だからです。二重扶養は当然できませんから、一般に認識される扶養関係にある方が対象となります。日本人の場合、そう多くはございません。

これが外国人の場合、実態としては送金の有無、程度のみで扶養控除に入れております。他の条件が同一であったとしても、本国の親戚は、どの日本人の扶養にも入っていないため、どの親戚も扶養控除としてカウントできてしまうのが実態です。いま親戚と申しましたが、扶養控除の範囲は、血族6親等、姻族3親等が対象となります。6親等とは非常に大きな範囲であり、ひ孫のひ孫までが対象となります。本人の6親等であります。

また姻族、つまり配偶者の親族の3親等です。これは資料のBの1、少し画像が荒く見えにくいかと思いますが、範囲を示しております。中にある表が6親等、左側が6親等の範囲で、右側が3親等の範囲になります。正直なところ、当然、二重扶養等の問題がクリアできれば、また送金の実態等をクリアできれば、扶養控除は取り放題というのが実態ではないでしょうか。

さらに問題として挙げさせて頂いたのは、住基ネットが海外にもあるわけではございません。後ほど触れさせて頂く事例については、所得証明も困難であったという場合がございます。その場合でも扶養控除を出したとのことです。また住基ネットが使えない以上、例えば、ある韓国の方が、本国の母を行橋において扶養に入れたとします。その方の弟が行橋ではなく苅田に住まわれていたとして、同じ母を扶養に入れたとします。これは制度上、日本人であれば二重扶養としてはじけますが、外国人の場合、つまりこの場合は、判別が不可能に近いと認識しております。まず現場の職員が、ハングルが分かり、かつ韓国内、他国の自治体が発行する公文書の真がんの判別ができないといけません。また住基ネットに接続されているわけではありませんから、苅田、行橋、それぞれ別個に、誰が誰の扶養に入っていると、外国人をさっさと処理できるわけではないからです。正直なところ、外国人に関しては、誰が誰の扶養に入っているか、それすらよく分からないのが実態ではないでしょうか。それらが二重扶養であるか否かも、実態としては、自治体レベルでは困難だと認識しております。

私の前回の一般質問のまとめになりますが、これは、自治体側の問題ではございません、私はそう考えております。国の制度設計が甘く、また少し古く、できた当時は想定し得なかった状況になっており、それが時代にあわせ修正できていない。つまり国の制度の瑕疵により、実際の徴税権が侵害されているんではないか。それが私の主張でありました。これが9月議会で私が触れた内容です。やや振り返りの側面が強かったですが、この認識で間違いございませんでしょうか。

また、9月議会と同様の質問で恐縮ではございますが、制度上、これらを可能なこととして認識してよろしいでしょうか。執行部の答弁を求めます。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の住民税の扶養控除についての質問について、お答えさせて頂きます。

なお、内容につきまして、小坪議員の9月議会定例会の回答と同一の内容となりますので、私のほうより回答させて頂きます。

まず、扶養控除の日本人と外国人の制度上の取扱いについてでございますが、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上で、配偶者以外の6親等内の血族、及び3親等内の姻族で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が38万円以下など、全ての条件に当てはまる人であれば、日本人、外国人の区別なく扶養控除を受けることができることとなっております。これは国の定める制度、法令に基づく運用であり、全ての自治体で同様の取扱いとなっているところであります。

次に、2点目の質問でございます。扶養要件に当てはまれば、日本人、外国人を問わず、扶養控除ができ、人数の制限はないということになっております。このことは、現在の制度上可能であり、本市といたしましては、制度に基づき、細心の注意を払い、確認作業を徹底し、適正な賦課業務に努めているところでございます。以上でございます。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

前回の議事録を軽くまとめたバージョンですから、特に誤りはなかったと思います。その中で、前回の議会では、扶養控除をこういう方法で、日本人に比べて非常に簡便な方法で取れてしまう。また自治体側では防ぎようがないというか、突破されてしまう場合が事実上多い。例えば言語の問題でしたり、海外の公共の自治体の手続きが分からないですとか、それらを全て自治体側に責任を負わせているということも問題なんじゃないかという話をしました。またその部分については、市民部のほうからも、その内容で間違いないという内容で、いま回答を頂きました。

前回の議会では、所得1000万円でも非課税になるという大きな話をしました。しかし、今回は、高額の所得者ではなく、ワーキングプア層や一般的な世帯、特に若者世帯でシミュレートした場合、この差異がどの程度出てくるか。所得が大きければ金額も大きくなってきて、非常にそこだけ見ると目立ちますが、比較して所得が低くなると可処分所得、お給料の中から食費を払って、例えば携帯代を払って、通信費を払って等々、家計に最後に残る自由になるお金、可処分所得、生活のレベルに一番影響してくる部分、この数字がどの程度変わってくるかなというふうに考えました。それでシミュレートの条件を設定させて頂きましたので、その2者について、お伺いしたいと思います。

お伺いします。以下2点の条件において、それぞれ市県民税をお伺いします。また非課税世帯となった場合、各種行政サービスが低減されます。今回は、大きなものとして代表して保育料をお伺いします。所得税についても、各種の行政サービスの基準となっておりますので、あわせてご回答をお願いします。

シミュレートの条件は、夫、妻、子どもが1人、そしてこの子どもは、3歳未満児とします。所得は200万円。条件1は、妻以外の扶養がない、共に日本国籍の者。条件2は、夫若しくは妻が外国籍であり、本国の親族に送金することで10人から20人程度の扶養を制度的に簡便に取れる世帯。この2者について、シミュレートの結果をお願いします。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の再質問に、お答えをさせて頂きます。

まず、市県民税や所得税の計算ということでございましたので、その計算には、所得控除の設定も必要でございますので、今回は小坪議員が設定されました条件の中で、金額の算定が可能な基礎控除、配偶者控除、扶養控除の3つの控除のみを所得控除として計算をさせて頂きます。

まず、条件1の場合でございますが、市県民税が13万3500円、所得税が6万2000円となっております。

次に、条件2についてでございますが、親族が10人から20人の設定となっておりますので、全員が税法上の扶養親族の要件に概要するものであれば、市県民税、所得税何れも非課税となるものでございます。なお、外国籍という設定がありましたが、日本国籍の方であれ、外国籍の方であれ、また、その方が国外に居住している場合であっても、制度上の扶養親族の要件に該当するということであれば、同一の取扱いとなっているところでございます。以上でございます。

○議長(城戸好光君)

福祉部長。

◎福祉部長(白川達也君)

小坪議員の保育料についてのご質問です。条件1の場合は、本市の保育料の月額3万5600円となります。年額で42万7200円。同じく条件2の場合、本市の保育料月額は9000円、年額換算で10万8000円です。その差額は、月額で2万6600円、年額換算で31万9200円となっております。以上です。

 福岡県行橋市調べ
夫:収入200万円
妻:配偶者控除
子:3歳未満

扶養控除 0人 4人以上
市県民税 13万3500円 0円
所得税 6万2000円 0円
保育料 42万7200円 10万8000円
合計 62万2700円 10万8000円
                      注:表はブログ管理人が作成

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

試算してみますと、同じ仕事、同じ所得であったとしても、大きな差異があることが分かりました。条件1とした日本人夫妻と子どもの場合は、住民税が13万3500円、所得税6万2000円、保育料が年額42万7200円、総額62万2700円というふうに計算した結果、なりました。

条件2ですね、これは当然、日本人でも外国人でも同様だということを部長のほうから答弁を頂きましたが、扶養控除ですね、日本人の場合は、二重扶養の問題がありますから、私はこの場合は、日本人も外国人も同じだということは分かってはいますけども、特に、若年世帯においては、そんなにどんどん取れるというわけではないという意味で、外国人世帯と設定させて頂きました。

条件2、夫若しくは妻が外国籍の場合、住民税が0円、所得税が0円、保育料が月額9000年、年額10万8000円です。総額で10万8000円です。条件1と2ですね、同じ収入、同じ所得で、同じ仕事をしていて、同じ家族構成だったとしても、年間でこの差額は51万4700円の差になります。

所得が200万円の中で50万円以上の差が出てくる。所得の約4分の1ですよ。可処分所得ベースで見た場合、どれほど生活レベルが異なるか、想像がつくでしょうか。月額約4万円違います。子どもが1人おりまして、嫁さん、旦那さん、これが月に4万円違ったら、どれくらい違うか。全く違う生活ですよね。同じ仕事をして、同じように働いて、同じお給料を貰っても、これだけ違うんですね。

前回取り扱わせて頂いた扶養控除が30人の場合、所得1000万円でも非課税になるという話しよりも、私は、こちらのほうが深刻だと思います。全てではありませんが、これが外国人の非課税世帯、恵まれない外国人の実態なのでしょうか。全てがそうだとは、私は思いませんが、中にそれが結果的に混入とは言いませんけれど、同じように税金を払っている日本人の、もっと言えば、このシミュレート条件は、私の同世代の友だち達の所得なんですね。私の同世代の、まさに同じような生活をしている友だちがおります。そのなかで、外国人の非課税世帯、本当に恵まれないと胸を張って言えるのかと。私は本当に生活が立ちいかない人には、行政として手を差し伸べるべきだと思いますが、ここの判別をしっかり出来ないと、公明正大、公平という意味での予算の執行は、少し難しいのではないかと考えております。

しかしながら、これは制度上合法で、受け付けざるを得ないというのが執行部の答弁であったかと思います。これは、私は変わった家庭の話や悪意のある特別な状態の話をしているわけではなく、実際に行われる可能性があり、現実味のある話しとして考えております。併せて、そのような認識を共に持っていければいいなと考えております。

重ねて質問になります。この場合、ちょっと自分のほうで手計算をしたところ、このシミュレート条件の場合、妻を含め5名の扶養で非課税となったと思います。この点、誤りはないでしょうか。その場合、追加と言いますか、プラスで4名の扶養が追加できれば良いと、そういうふうに認識しております。この部分について、間違いないか、お伺いしたいです。恐らく間違いないと思いますけど、そしたら本国に住む両親が2名、後は兄弟でしょうか、簡単に4名取れてしまいます。そして、それは何ら不自然なことでもありません。仮に所得が増えていったとしても、従兄弟、はとこもいます。最初の資料ですけど、本人から6親等、配偶者から3親等とは、本当に広い範囲ですから、所得が少々増えても、扶養を追加すれば、ずっと無税ですよね。1000万円とか2000万円、大きい金額ではなくて、税金の公平性が取れてないんじゃないか。

それで、これは記事の紹介になりますが、資料のBの2です。平成22年度4月10日の記事になります。これの段落で、1段目の一番左端から少し読み上げさせて頂きます。

関東地方の税務署関係者は、こう明かす。所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人あたり一定額の所得控除があり、送金などを証明できれば還付が受けられる。その仕組みを利用した節税対策で、最終的には納税額がゼロになるまで扶養家族を付けるという。こういう記事がもう挙がっております。それなりに古い記事です。

何人くらいで、つまり今のシミュレート条件、200万円の世帯だった場合、あと何人で扶養が追加できるかという部分と、私がいま喋った部分で、もし誤りがありましたら、ご指摘をお願いします。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の再質問に、お答えをさせて頂きます。

まず、条件2のシミュレーションで何人より非課税となるかという質問がございました。配偶者を含めて税の扶養親族が5人以上ということでございますので、配偶者を除けると4人プラスになると非課税という議員の問いでございましたので、そのとおりでございます。

それと、他に何か法律と言いますか、税法上の間違いはないかという質問がございましたが、私が今聞いたところでは、気が付くところはございません。以上でございます。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

それでは、資料のBの3をご覧ください。これは本当にイレギュラーな例ではないということで紹介させて頂きます。それっぽい言葉をインターネットで検索したところ、沢山のサイトが出てきます。何かと言いますと、外国人は、こういう方法で節税ができますよという紹介なんです。きょう、そちらの方には踏み込みませんが、例えば、過去にさかのぼって還付金もあるんです。こうやったら幾ら返ってきますよとか、親戚は何人いますかとか、非常に親切なものがあります。税理士さんの合法的な民業、ビジネスとして成立してしまっていて、知らないのは自治体の職員や議員だけではないかと、私は思うんです。凄い量の広告があるんです。

その中で、特に私が驚いたもの、広告として掲示されていた、ある税理士さんの実績です。事務所名も明かしておりましたが、資料のほうでは削除しております。その事例の中で、Bの3のほうです。本国に父、兄弟・姉妹6人、姪・甥18人の30人がいたケースがありましたと。それで特に問題だと思うのは、アジア地域の外国人の場合は、所得証明なるものがない。本人の自主申告になってしまいましたと。そのため、理由書を添付したと。それが、理由書がBの4なんです。この内容は、1人にしか送金していませんと。だけど近所にATM等がなく、1人に送っていると。私は、これは嘘だとは言ってないんですよ。嘘だとは言ってないんですけど、他の日本人や私たちの同世代に対して胸を張って誤りがないと言えるかという話しをしているんです。1人に送金しました。そしてその先に30人家族がおりますと。その人は家長ですから、回りに配っている、所得証明もできない。その状態で30人の扶養を出す。扶養30人と言われてもピンとこないと思うんです。しかし冒頭触れさせて頂きましたように、扶養控除が30人というのは、所得1000万円で無税というレベルなんです。これだけ付けたという方は、それだけの所得があったと、私はどうしても思ってしまうんです。本当に公平でしょうか。

事前に資料等をお渡ししておりましたので、どこまで終えたか分かりません。またこれが嘘の可能性は否定できません。税理士さんが宣伝したいから、いろんなものを書くこともあると思います。ただしその税理士事務所も実在のものでしたし、1つや2つじゃないんです。その中で、私たち若者は、僕たちの同世代は、所得200万円、普通のサラリーマンです。子どもが1人おって、その中で、年間50万円以上も違う。差額は誰が払っているんですかと。労働人口、責任世代、様々な言葉がありますけど、払っていくのは、私たちの世代や私の同級生ではないんでしょうか。今一度、1000万円とか大きい数字ではなくて、所得200万円層、私の同級生たち、この世代に向かって、この制度が手続き上正しいかどうかと、それを部長に、そして最後に、市長に、本当に公平な制度だと思っているかどうか。市長は行政マンのトップではなく、ルールを自ら作り、ルールの問題点があれば、それを指摘できる政治家という立場で、私たち若者に向かって語る言葉として、適切な言葉を、明確な回答を、思いを聞かせて頂きたいと思います。

○議長(城戸好光君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の再質問に、回答させて頂きます。

まず、外国人の扶養ということが認定になりますと、まず扶養親族である証明、日本でいう戸籍等のようものをどこかから貰うとか、後こちらから送金しているということを証明するようなもの、また本人の所得の証明、こういうものを取って、そこで判断することになると思います。

税理士さんが紹介している、これにつきましては、これは税理士さんが判断していることですので、これについては、私は、どうこうというコメントはできませんが、先程言ったような書類を取得した上で、個別個別の判断をしていくこととなると思っております。以上でございます。

○議長(城戸好光君)

八並市長。

◎市長(八並康一君)

小坪議員のご質問、あるいは考え方を披歴してほしいというご質問がございましたので、そのことについて、少し触れさせて頂きたいと思っています。

わが国に外国の方々が入ってきたのは、戦前から、もう相当古くからであります。もっともっと古く、渡来人と言われた時代から、日本には外国の方が入ってきています。しかし、戦後の中で、そういう外国から来た方々をどういうふうに、きちんと日本に住んで頂くかというところで、いろんな議論がございました。在日韓国、朝鮮人の関係、中国人の方々、そして先般もありましたけど、強制的に炭鉱で働いた方々が亡くなって、そこに田川がお呼びしていましたが、そういういろんな苦労をしてきて、日本の中で生きてきた方々がおられます。そういう方々に対して、オールドカマーという方々に対する、いろんな施策を打ってまいりました。また新しく来た方々に対して、どういう施策を打っていくのか、これはもう国県、それから地方自治体も含めて、様々ないま対応を迫られてきております。今おっしゃったように、給与水準は200万円というところでありましたけども、いずれにしても、こういう法的な措置が取られて、そして日本に住んでいる方々に対して、日本人であろうと外国人であろうと、きちっとした形で、その人たちが生活し易いようにしていくというのは、これはもう今の世界的なすう勢であります。日本は相当に、この対応については遅れてきたという経過もございます。

例えば、これはもう議員ご存じのとおりですけど、イギリスに行きますと180カ国以上の方々が来て住んでいます。あるいはフランスやドイツに行きますと150カ国以上の方々が来て住んでいます。その方々がそこで働いていて、生活できないときに、どういう対応をするかということで、懸命にそれぞれの国も努力を続けてきています。日本もそうであります。日本も今は沢山の方々が来て生活をしています。仕事を求めている人もおられますし、不法入国の方もいますけど、いずれにしても、日本という国に住んでいる方々の生活を守るために、どうするかということで、大議論の末に、こういう法律ができてきたというふうに理解をしています。

ただ、問題なのは、その法律を不法に使用して、自らの利益を得ていこうという、そういう対応をする方々については、やはりきちっとした対応をすべきだと思っています。それは一行政だけではなくて、先程おっしゃった税理士関係もそうですけど、裏側でそういう形をすべきではなくて、きちっとした姿勢で、それぞれの方々に対する接触をする必要があるというふうに思っています。そのことを含めまして、地方自治体としては、そういうことがないように、きちんとした指導をしてまいりたいと思いますし、今後も対応をしっかりしてまいりたいと思っています。

最後に、非常に残念ながら、わが国の中でも、いろんな不正が起きています。他の自治体のことは、あまり言うことはできませんが、きょうも生活保護の不正受給をさせた職員に対して、懲役6ヶ月という厳しい求刑があったようです。そういうことも含めて、不正がないようにしていくべきだと思っています。特に地方自治体としては、そこに住んでいる方々が本当に住みやすい社会をつくっていくために、これはもう日本の国籍を持っている方々、外国の国籍を持っている方々全てにわたって公平に対応できるように、これから先も行動してまいりたいと思います。

また、議員が国に対して、大いに問題であるということで、様々な動きをされまして、大変な問題提起をされてこられましたことについては、敬意を表したいと思いますが、これからも地方自治体としても、しっかり物申していきたいと思っています。以上です。

◆1番(小坪慎也君)

これは繰り返し言っておりましたが、全て合法、制度的に可能な状態で何ら違法行為はないと認識しております。そのなかでの不公平感に関しては、政治家として、しっかりと、そして自分の所属する自治体とも協議しながら、しっかりと対応していきたいと思います。ありがとうございました。





【 平成26年12月 定例会(第13回)-12月09日-03号 】

◆2番(小坪慎也君)

(略)

それでは、1つ目の質問に、早速ですが、入ります。外国人の扶養控除と非課税世帯、日本人差別についてでございます。

外国人の国外扶養者の問題と、実質の税制優遇があると、そういう話を、以前、議会でさせていただきました。また、その中で、非課税世帯の減免を実態にそぐわないかたちで運用されている現実があると。具体的に言えば、非課税世帯になることによって、もうこれは、生活できるか、できないかというレベルを、自治体では想定していますから、極めて大きな減免措置が講じられている。しかし非課税世帯というのは、控除額をどんどんどんどん増やしていけば、やはり非課税世帯になってきますから、扶養控除を簡便に取得できる状態にあるとすれば、これはもう実質の税制優遇になっている上に、非課税世帯の制度を利用して、自治体が提供している有償の行政サービスを安価にフリーライズすることによって、生活イニシャルコストを極めて落とすことができる、このような問題を提起させていただきました。

また、併せて行橋市の状況についても、以前お伺いしております。これが、今どういうかたちになっているのかを問いたいと思います。その上で、市長の政治方針等々を問うていきたいと思います。

それでは、早速ですが伺います。シミュレート条件が必要かと思いますので、シミュレートの条件を、以下に基づいて、税制のシミュレートの結果をお願いします。

家族構成が3名、その内訳は、夫、妻、配偶者ですね、それに子どもが3歳未満児でございます。これに対し、その他の扶養親族が0人から1人、2人、3人と、例えば国外を含む扶養者を追加していった場合に、税額がどのように変わっていくか、そのようなシミュレートをお願いいたします。

所得金額については、所得額が200万円、収入換算で311万5000円のモデルにおきまして、扶養控除が0人の場合、そして市県民税、所得税が0円になるレベル、また、さっき言ったものに追加して、扶養が3人の場合と、あと4人の場合をお答えください。

具体的にお伺いしたいのは、市県民税の金額、所得税額、また併せて非課税世帯、所得に応じて変動していきますので、保育料及びこの年額の合算、それをお答えください。併せて差異が知りたいので、0人の場合と3人の場合、4人の場合、この年額の差額をお答えください。執行部、お願いします。

○議長(宇戸健次君)

執行部に答弁を求めます。市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の御質問に、お答えいたします。まず家族構成3名で、夫、妻、3歳未満の子ども、所得額が200万円の場合ということで、その3名以外の扶養がいなかった場合の税額でございますが、市県民税につきましては、13万4500円、所得税が6万2000円でございます。

次に、基本的な家族構成プラス扶養が3名という場合でありますが、市県民税は0円、所得税は5000円となっております。

次に、基本的な家族3名プラス扶養が4名の場合でありますが、市県民税、所得税ともに0円となります。以上でございます。

○議長(宇戸健次君)

福祉部長。

◎福祉部長(山口眞一郎君)

ただいま市民部長のほうから税について回答がなされましたので、同じ趣旨で、保育料と税を合せたところの年額をお答えしたいと思います。

所得額200万円の場合で、扶養人数が0人の場合でありますが、先程、税が19万6500円のケースでありますが、その場合には、保育料が42万7200円、合わせまして62万3700円となります。

次に、税が0円になるケースですが、これは、扶養人数が4人以上のケースが、これに当てはまると思います。その場合には、保育料が10万8000円ということで、税が0円ですので、計10万8000円となります。

その差額はと申しますと、51万5700円になろうかと思います。以上です。

(小坪議員「扶養が3人の場合は」の声あり)

失礼しました。扶養が3人のケースにつきましては、保育料が同じく10万8000円ということで、所得税が5000円で、合わせて11万3000円でございます。

この差額につきましては、51万700円となります。以上でございます。

 福岡県行橋市調べ
夫:収入200万円
妻:配偶者控除
子:3歳未満

扶養控除0人3人4人以上
市県民税13万4500円0円0円
所得税6万2000円5000円0円
保育料42万7200円10万8000円10万8000円
合計62万3700円11万3000円10万8000円
                      注:表はブログ管理人が作成

○議長(宇戸健次君)

小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

いま答弁をいただきました。少し所得税、市県民税、保育料と出てきたので、分りにくい部分もあったかと思いますが、これが何かと言いますと、生活のイニシャルコストでございます。所得が200万円の世帯において、扶養が、3人家族の場合、この3人のみ、つまり配偶者控除のみの場合であった場合と、扶養親族が追加で3名乃至4名いた場合には、市県民税、所得税、そして保育料を合算した場合、年額で50万円の差が出てきます。これは所得200万円で年額50万円違うというのは、もう所得の内の4分の1を占めますから、全く生活レベルが異なります。同じ仕事、同じ単価で、そして同じ仕事をして、同じ家族構成なのに、同じように嫁さんがいて、同じように3歳くらいのお子さんがいるのに、入ってくるのは200万円で、そして取られるのは50万円の差がある。これはもう全然、全くもって生活レベルが違います。私はこれ税金の制度がおかしいと思います。

これですね、市長とも少し話をしたことがあるんですが、どういう制度かと言いますと、外国人特権だと私は考えています。どういう状況にあるかというと、扶養控除の制度の問題になってきます。扶養控除は、もう皆さんご存知かと思いますが、もう一般に馴染みのある言葉でもありますし、皆さん利用されていると思いますが、血族6親等、つまり自分自身の親戚が6親等、それから姻族が3親等、つまり嫁さんの親戚が3親等いけますと。これに問題は、国内の居住要件は入っていないんですね。つまり外国人の場合、6親等分の海外の、つまり国外の扶養者を親族として取ることができる。ここのところが、正直、制度上、書類面も含めて、大きな不備があることが分かりました。これは不備がございました。

後ほど触れますが、会計検査院が調査に乗り出して、おかしいということが、既に明らかになっております。つまり、日本人の嫁さんをとった場合と、外国人の嫁さんをとった場合、税金が全然違うということなんですね。理由は、日本人の嫁さんであれば、当然、殆どの家族は日本国内に入っておりますから、どなたかの扶養に入っている。しかし例えばフィリピンの方でもインドの方でも、韓国の方でも良いんですが、結婚した。そうすると韓国に住んでいる親戚は、日本の扶養の制度には入っておりませんので、正直3親等分全部が扶養親族、国外扶養と私は呼んでいますが、国外扶養親族の対象になるんですね。

では、この問題に際して、日本人だと様々な制度上の仕組みがございます。例えば働いていたら駄目だとか、年間なんぼ所得があったら扶養家族にはとれないとか。

2つ問題があるんですね。1つは為替の問題です。海外において生計を立てられるくらい稼いでいる外国人だとしても、日本円というのは非常に強いものでございますから、円換算すると大した金額にならないんですね。ですから、もう当然、簡単に条件をクリアできてしまうという問題が1点。ですから、向こうで普通に働いて生計を立てられている、つまり扶養控除の概念からいけば、概念上、理念上は控除の対象外であっても、まじめに申告しても、扶養親族になってしまう。

2点目の問題は、書類が分からないんですね。それはそうです。インドの言葉で書いてあったり、インドネシアの言葉で書いてあったり、はたまた英語で書いてあったり、様々な所得の条件や、その人がそこにいるかどうか、正直、本当に存在しているかどうかや、また生存しているかどうかについて、そのような海外の様々な言語で書かれた公的書類を読み解いて、それが本物であるか偽物であるか、その真がんを読み取れるような職員はおりませんし、人としては、いるかもしれませんが、おそらく地方公務員や税務署で働いているのではなく、バイリンガルやトリリンガルとして、各地で、もっと凄まじい高単価で様々な分野で活躍されていると思います。

海外の書式を読まなきゃいけないという部分で、物事の真がんを読み解くには、私は不可能だと思うんですね。そもそも国外の扶養控除を取っているのが問題なんじゃないか、という問題があります。

また、ちょっと2点と言いましたが、3点目が出てくるんですが、そもそも日本と同じ制度では動いていないので、所得金額を公的に証明していない国もあるんですね。そうなってくると、申立書というかたちで、私はこんな者ですという、そういう書類で代用している。そしたらもうどうしようもないですよ、だって紙がないんですから。じゃあ最後にどういうものを提出してくるかというと、例えば5000円送金しましたとか、これは為替の問題がありますから、向こうでは十分に生活できる金額ですと。入金伝票を1枚持って来て、扶養控除を出す。

またこういう例もございました。以前、議会で取り扱っているんですが、これは、全て合法のことでございますから、私は違法行為、不法行為をついたり、執行部の仕事の怠慢だということを申したいわけじゃないんですね。これ、そもそも行橋市では、どうしようもないんです。なのに何で議会で扱うんだと言われるかもしれませんけど、これ国税の問題ですから、所得税に連動して、行橋市も非課税状態にもってこられてしまうので、国の税金がゼロになっていたら、もうイコールで行橋市もゼロになっちゃうんです。ですから、じゃ国が悪いと言えば済むかというと、先程、数字を問わせていただきましたが、保育料が追加の扶養が0人の場合が42万7000円、扶養親族が追加で3人いた場合、10万8000円と、50万円もの差額が出てきたのは、福祉予算なんですね。もっと言えば、有償の行政サービスの単価、価格でございます。

だから私たち行橋市が自治体として提供している有償の行政サービスの、行橋市が困っている人に助けてあげたいと思って作った予算が大きな差額になってしまっている。だから行橋市の福祉予算が、国の制度がおかしいから侵害されているように、私には思えるんですね。

もう粗方言いましたので、市長、この件について、いかがお考えでしょうか。お願いします。

○議長(宇戸健次君)

田中市長。

◎市長(田中純君)

この件に関して、小坪議員の指摘は全く正しいという認識で、私もおります。

ただし、これは、ままあることではありますけれども、法律が作られた時点と、それが動き出した時点と、あるいは新しい事象が社会に起きた結果、古い法律が対応できなくなったと。あるいは法律を作るときに、こういう事態が起きるであろうというようなことを全く予測していなかったことが起きたということによる矛盾、あるいは問題というぐあいに私はとらえております。

したがいまして、日本人差別という、少しセンセーショナルな言い方は、私は賛同しかねますけれども、大いなる問題点をはらんでいるということについては、全く異論はございません。以上です。

○議長(宇戸健次君)

小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

それでは、ちょっと以前、少し原稿を書かせていただいて、寄稿した文章の中で、会計検査院が実際に入ったところのレポートを一部まとめました。少し読み上げさせていただきます。ジャパニズムという雑誌の22号になります。

9割の外国人が、平均10.2名もの扶養者がいることが発覚しております。これは三権から独立した会計検査院の調査です。ですから、国の調査レポートです。本当は、ちょっと資料で配ろうと思っていたんですが、私がちょっと議運の日程を間違いまして、配付できませんでした。平均で10.2名もの扶養者がいるというのは、日本人であれば無理です。日本人同士の世帯なら不可能です。

先程、50万円変わってきたのは、扶養者が3人とか4人です。これは10.2人という扶養者は、皆さん、想像できるでしょうか。おそらく部課長級は、全員非課税世帯になるんじゃないかと思います。部長はもしかしたらならないかもしれませんが。

その中で、扶養控除の申告額が300万円以上になっている外国人、または配偶者が外国人の方ですね。もしくは外国人に対して日本人が配偶者になっている場合だと思いますが、調査したところ、9割が国外に居住する親族を扶養し、扶養控除を受けていましたと。ですから、9割近くが国外の扶養者をとっております、ということが分かっております。また国外の扶養者に関しましては、平均で10.2名もの扶養者をとっていることが発覚しておりますと。これは日本人では不可能な数字です。

また、配偶者の兄弟、姉妹、もしくは本人の叔父、叔母等ですね、1親等、2親等からもうちょっと離れたところ、これは国内ですと、つまり日本人ですと、1%だったんですが、海外の場合、先程言ったように、制度に、仕組みに入っておりませんから、この場合は、57.6%と。例えば置き換えますと、お嫁さんの兄弟、姉妹を養っているという方は、日本人では少ないと思いますが、これが仕組み上そうなっているのは57%おりましたと。別に奥さんの兄弟、姉妹を養っている方が悪いというわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、60%も日本人の場合養っていますか、という話しです。叔父、叔母まで養っている方は、そんなにおられないと思います。これが日本国内だと1%ですが、国外扶養の場合は6割でした。60倍という数字はおかしいと思います。

また、わが国では就労していると考えられる23歳以上60歳未満ですね、つまり、いわゆる成年で、通常就労しているはずの年齢の方、これはもう通常、生計を立てられていると考えるんですが、勿論就労できていない方もおられると思いますが、この23歳以上60歳未満の方が57.6%もいた。6割成人じゃないですかと。60%が誰も働いておらず、生計を立てられていないということは、あり得ないと思うんですね。

さらに他にも調査結果として明らかになったのは、所得が多くなればなるほど、扶養親族が多くなるという謎の現象が分かりました。これは、本当に謎でございます。だって所得が上がれば親戚が増える。それはないですよ。給料にかかわらず所得にかかわらず、養うべき人は養わなければいけないし、それでも駄目になったら生活保護でいくしかないということになると思うんですけども、おかしい。給料が上がると親族が増えるんですね。

また、最後ですが、国外扶養控除の適用額、つまり海外の方で扶養控除額を沢山とられている方。控除額が100万円以上と多額になっている国外扶養者のうち、税金がゼロなっている方が全体の68.8%いました。7割が非課税世帯です。これは、あまりにもおかしいと思います。それは、1つひとつ見るべきかもしれません。ざっくばらんに十把一絡げでやるべきじゃない、と私は思いません。もう個別にやるよりも68%も非課税と、それはおかしいです。さらに、これらの中には、所得金額が900万円以上の者が17名いまいした。これが非課税世帯というのは、おかしい。

先程の行橋市の当自治体の例にあわせますと、保育料が42万7200円と、扶養親族が3人、4人の場合ですね、保育料が10万8000円と、30万円も違ってくる。所得900万円の方にも、あんまりお金がないというとあれですけど、あれもない、これもない、どの事業をしようかなと、行橋市が30万円余計にやらなければいけないのかと。おかしいですよ。

今ちょっと高額所得の話しが出てきましたので、併せて執行部にお伺いします。

所得額が700万円の場合の先程と同じく市県民税、所得税、保育料ですね。併せて、これの税額が0円になるところですね。先程と同じシミュレートモデルでお答えください。また、あわせて市長に、今の部分、もう少し、おかしいんじゃないかという部分について、センセーショナルだと言われましたが、私は日本人差別とタイトルを付けましたが、ここまで数字が出ている状態で、私は、これは日本人いじめだと思いましたし、若者いじめだと思ったんですが、ちょっと言いにくいところもあるかもしれませんが、お答えください。お願いします。

○議長(宇戸健次君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の再質問に、お答えいたします。

まず、先程、提示のありました条件ですね、家族構成が3名、夫、妻、子、この子どもが3歳未満ということで、夫の所得金額が700万円の場合の税額でございますが、市県民税が63万7000円、所得税が82万500円、合計の145万7500円でございます。

もう1つございました。この条件の方で、この家族に扶養がいる場合に、税金が0になるというところは何人の扶養か、ということでしたが、19人扶養した時点で税金が0円となるところでございます。以上でございます。

○議長(宇戸健次君)

福祉部長。

◎福祉部長(山口眞一郎君)

それでは、引き続きまして、保育料と税をあわせたところで、説明をさせていただきます。

所得額700万円で、扶養人数0人の場合は、税が145万7500円ということでありました。保育料につきましては、この場合、70万8000円ということで、計216万5500円でございます。

それから、税が0円になるケースでございますが、扶養人数19人以上ということで、この場合には、保育料は10万8000円となります。この差につきましては、205万7500円となっております。以上です。

 福岡県行橋市調べ
夫:収入700万円
妻:配偶者控除
子:3歳未満

扶養控除0人19人以上
市県民税63万7000円0円
所得税82万0500円0円
保育料70万8000円10万8000円
合計216万5500円10万8000円
                      注:表はブログ管理人が作成

○議長(宇戸健次君)

田中市長。

◎市長(田中純君)

お答え申し上げます。先程申し上げましたように、法は時代と共に時代にそぐわなくなってくるということは、これは議員も御承知おきのことかと思われます。

当然のことながら、現在のように国際化が進展し、国際結婚も増え、あるいは国外から日本に職を求めて来られる方もおられるというような状況の中で、あるとき、ある人間が気付いたんでしょうね、この取り組み。そして明らかにこれは悪用している。この制度の隙間を悪用して税金を払わずに済ませている、というような実態は、否定のしようがないと私も全く同感でございます。

先程、ちょっと議員がふれられましたけど、検査院のレポートもサッと読ませていただきましたけれども、検査院自身が行間にイラつきを隠さないという雰囲気で、私も読み取っておりましたけれども、これはもう制度の瑕疵とか、あるいは日本人いじめとか、そういったことよりも、むしろ制度の隙間をついて、悪意を持って、詐欺とは言いませんけども、それに近いような発想で、やっておられる方が関係者の中におると。おそらくコーチ屋と称する連中が存在するんでしょう。

ですから所得が増えるに従って、被扶養者が増えていく。そして税、あるいは行政サービスのコストが限りなくゼロに近づくように指導していく。あわせてそれを証明する書類も、日本の場合ですと、様々な公的な提出書類が整備をされていますので、ごまかしはきかないけれども、海外の場合は、単なる送金証明書で良かったり、キャッシュで渡したんだよ、という言い逃れが通ったり、そういった様々な違法とは言いませんけども、脱法的な法の精神を逸脱したような行為がおこなわれているという実態は、検査院の調査の中でも指摘をされているところでございます。

当然、我々は、そのことに対して、適当ではないなと、もっと積極的に言えば、ある種悔しい思いをするし、不公平だなという感じがいたしますけれども、現状の制度のもとでは、またこれも逆にどうしようもない。我々とすれば、定められた現行の法体系のもとで粛々と業務をおこなうしかないという感じでございます。以上です。

○議長(宇戸健次君)

小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

それでは、最後に執行部にお伺いします。行橋市の現状について、お答えください。具体的には、外国人が大体どれくらいの扶養者を、それぞれとっているか。例えば1人の場合が何人ですとか、またあわせてその場合、非課税になっている場合を教えてください。

最後に、市長にもお伺いいたします。私が問題にしているのは、高額の場合と非常に低額の場合を入れております。ワーキングプア層ですね。200万円で、奥さん、子どもがおってというのは、普通に行橋でも想定される例です。この金額が50万円違う。生活レベルが全く違う。これは私たちの世代の話しでございます。この生活の格差を放置するということは、私は許されないと思います。

しかし執行部の方にいま答弁を求めます、数字は問いますが、部長や課長は、この件に関して何も述べることができませんし、その資格がございません。なぜなら、これは合法であり、国の税金です。税法に基づいて、則って公務員として政治活動や選挙活動は駄目ですから、ルールに則って仕事をしているだけであります。ですから、彼らは仕事を真面目にやっている。おかしいなと思いながら真面目にやっています。

しかし、今喋っている中において、2人だけ、自由に好き放題というとあれですけど、喋れる人間がいます。僕と市長です。選挙を戦ってきたからです。政治家だからです。制度を作り、ルールを作り、法律に問題があれば是正を求める。これは公務員にはできないことであります。

市長にお伺いいたします。執行部に行橋の非課税世帯の数字を聞いた後、この問題を政治家として解決するために、是正に向かって戦ったり、声をあげる御覚悟はありますか。私はやるべきだと思います。また私自身は、既にやっております。会計検査院の報告や国の調査が入らないかなと、国に飛んで行って、皆何しているか分からないというか、また何か変なことをしているな、と思っていると思いますが、陳情書を持って、グルグルグルグル議員会館を回ったりとか、実際に、僕一人の力で動いたのではありませんが、動かすことに成功しました。おかしいと思ったら直すのが政治家です。ゆえに民意を問うものだと思います。

市長の御覚悟、そして市長としての市政方針をお伺いします。

○議長(宇戸健次君)

市民部長。

◎市民部長(進谷稔君)

小坪議員の再質問にお答えいたします。質問のありました日本国籍を有しない者が申請している住民税の扶養人数等につきまして、本年度の状況をお答えいたします。

まず、扶養人数という言葉ですが、配偶者控除と扶養控除とございますので、この2つを足したところの人数というところで説明させていただきます。

まず、1人を扶養しているという人が21名、2人を扶養している人が16名、3名を扶養している人が17名、4人を扶養している人が7名、5人を扶養している人が8名、6人を扶養している人が3名、7人を扶養している人が1名、8人を扶養している方はいません。9人を扶養している人が1名で、10名以上を扶養している人はおりません。

また、課税の状況でございますが、6人以上扶養している方で、答えさせていただきます。6名、7名を扶養している方は非課税でございます。また9名を扶養している方、この方は課税世帯となっているところでございます。以上でございます。

○議長(宇戸健次君)

田中市長。

◎市長(田中純君)

お答え申し上げます。私のこの件に関する政治的な立場乃至は行動はどうなんだ、という御質問かと賜りました。

まず、私が感じますのは、先程の繰り返しになりますが、この法律自体が予想していなかった事態が、いま起きている。それを悪用する人々が出てきている。明らかに所得が上がっていくに従って扶養親族が増え、そしてその扶養親族であることの証明ができない。少なくとも日本サイドから見れば、日本の制度のように精緻なかたちではとれない。しかも姻族の3等身までというのが、かなりトリックの原因の大きな理由になっているんでしょう。そこら辺の認識は、小坪議員と全く共通であります。

ただ、次のステップで、じゃあ行動しろということに関しましてですけども、これは当然のことながら、私の持っている時間というのは限りがあるわけで、様々優先すべき事項があるわけで、この活動に、趣旨には賛成し、考え方には勿論賛成と今申し上げたんですけど、行動に移すための時間を取れるかどうかについては、この場では、ちょっと回答は控えさせていただきたい。少なくとも、小坪議員に精神的なサポートはおくりたい、そういうことでご容赦願いたいと思います。





【 平成27年 9月 定例会(第16回)-09月25日-05号 】

意見書第6号

外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書

地方自治法第99条の規定による別紙意見書を会議規則第13条により提出します。

平成27年 9月25日

提出者 市議会議員  小坪慎也
賛成者 市議会議員  吉永 直
賛成者 市議会議員  城戸好光
賛成者 市議会議員  藤本廣美
賛成者 市議会議員  大野慶裕
賛成者 市議会議員  諫山 直

行橋市議会議長 宇戸健次様

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官



外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書

海外に親族のいる日本で働く外国人や外国人と結婚した日本人の扶養控除の状況について、扶養親族が多いために控除額が非常に多額となり、所得税が課税されていない人が多数存在しています。

会計検査院の調査によると、外国人と結婚した日本人や、海外に家族を残して日本で働いている外国人のうち、扶養控除の額が年間300万円以上の者の扶養控除の状況として、扶養家族の人数は平均で10.2人に上り、中には26人が扶養家族になっているケースもありました。扶養家族を年齢別で見てみると、稼働年齢層である23歳から60歳未満の成人の占める割合が半数に上っていました。さらに、扶養する家族が多いために扶養控除の額が非常に多額となり結果的に所得税が課税されていない人が、調査対象の6割近くに上っています。

その上、重要な問題として、海外にいるために所在確認や所得の把握が難しく、日本国内に家族がいる場合と比べて扶養親族として確認が不十分、或いは実態としては不可能な現状にも関わらず認定がなされているという現状があります。多くの控除を認めた結果、所得税や住民税が生活実態にそぐわない形で軽減されるのみならず、課税額を算定基礎とする国民健康保険税や介護保険、保育料その他各種有償の行政サービス等へ影響を与えています。同じ仕事をして同額の賃金を受け取っている労働者であっても、国外扶養親族を多数申請できる者は優遇措置を受けることができ、そうでない者との間に大きな可処分所得の差が生じています。担税力を無視した状況を放置することは、国民の間に強い不公平感を与えることになりかねません。

国の制度として外国人の扶養控除の問題を放置し、扶養の実態と差異がある状態で所得税や住民税を課税されていない人が多数生じている現状を容認することは、地方公共団体の徴税権を侵すものとなりかねません。さらに非課税となることで制度上の優遇措置、大幅な減免を受けることができるため、地方公共団体は税収減と支出増という二重の財政負担を強いられています。

国外扶養親族の証明の厳格化は実施されようとしておりますが、自治体職員に法定受託事務上の過負荷をかける懸念もあり、こうした問題が多数存在することから、国民を対象とした制度の本旨に立ち返り、また税負担の公平性を確保する観点から、児童手当こと旧称子ども手当と同様のさらなる改善、国外扶養親族の透明化を求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成27年 9月25日

行橋市議会





~~~~~~~~~~~~~~~~資料~~~~~~~~~~~~~~~~

 福岡県行橋市調べ
夫:収入1000万円
妻:配偶者控除

扶養控除 0人 10人 20人 30人
市民税 71万6000円 38万6000円 4500円 0円



夫:収入700万円
妻:配偶者控除
子:3歳未満

扶養控除 0人 19人以上
市県民税 63万7000円 0円
所得税 82万0500円 0円
保育料 70万8000円 10万8000円
合計 216万5500円 10万8000円



夫:収入200万円
妻:配偶者控除
子:3歳未満

扶養控除 0人 3人 4人以上
市県民税 13万4500円 0円 0円
所得税 6万2000円 5000円 0円
保育料 42万7200円 10万8000円 10万8000円
合計 62万3700円 11万3000円 10万8000円
                      注:表はブログ管理人が作成